お知らせ

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2016 11 14 日、回章264/2016/TT-BTCの第4条、第6条、を実装し財務省は次のように規定しています。新しい為替レートでの現地通貨での徴収率と領事手数料を決定しました。

米ドルと日本円の間の売り為替レートに基づき変動し続け、適用される為替レートと比較して過去に10%以上上昇しています。

2022年10月27日付駐日ベトナム大使館公式派遣された電報番号NBA CD 376によると、新為替レートの全地域一律適用について外務省に報告されています。

在日ベトナム総領事館は、総領事館での領事手数料および手数料の徴収において、米ドルから日本円への換算レートの適用を正式に発表します。

適用期間: 2022年11月1日~

(1米ドルは140円に相当します 1$= 140円)

 

ご理解、ご協力のほど、宜しくお願いします。